「モノなしマルチ商法」

「モノなしマルチ商法」の事例を見てみよう

アフィリエイターを紹介すれば報酬を獲得できる

【事例】
消費者は、友人と行ったカフェで勧誘者らに声をかけられ、仮想通貨のウォレットを扱う外国の会社の話を持ちかけられた。
 
円でもドルでも仮想通貨でも入出金ができ、仮想通貨の購入もできるというそのウォレットを、アフィリエイトで広める仕事だという。
 
「そのウォレットにお金を入れると1ヶ月は出金できないが、その後は配当が付く。7万円コースは儲けの40%、21万円コースは80%だ。アフィリエイターを紹介すると、紹介した人が支払ったコース費用の10%が自分の収入になる」との説明を受け、約22万円を指定口座に振り込んだ。
          
一緒に話を聞いた友人は、お金がないので消費者金融から借りて登録するという。
 
調べるうちに話がおかしいと思うようになり、ソーシャルメディアを通じて勧誘者に返金を申し出たが、「自分は社員ではないのでできない」との返信があった。

【解説】
特商法に詳しいさくら共同法律事務所の千原爆弁護士は、この事例について「アフィリエイターがこの会社の広告を現に行い、配当がアフィリエイト広告の広告主から支払われる報酬で賄われるのであれば、経済活動の実態が存在し、『単なる金品配当組織(ねずみ講)』とは言えないと思います」と説明しています。
 
一方で「紹介された者が支払った費用のみが配当に充てられている場合、ねずみ講に該当する可能性があります」とも話しています。

ネットワークビジネス誌11月号より

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